著作権について
ブログを運営するにあたり、直面するのが著作権についてです。多数のブロガーたちが著作権について常にまとめられているので、それに勝るものを作成する事は難しいかもしれないですが、自分自身がこのブログを作っていくにあたって、著作権について勉強し、ここにまとめておきたいと思います。
まず著作権がどういった方によって定められているのかというところから振り返っていき、最終的には勝手にジャーナルクラブと言うページを作っていくにあたって、同意と問題が絡んでいるのかというところを確認して行きます。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
昭和四十五年法律第四十八号
著作権法
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
具体的なところはわかりにくいですね、
法律上にある引用についても見てみましょう
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(教科用図書等への掲載)
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
では転載はどうなっているでしょう
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
最後に、文科省へ直接電話で問い合わせをしてみてみました
「論文の紹介ブログでは著作者の同意が必要か」
→必要。もともと著作権フリーのものは利用可能。
「翻訳をした場合は?」
→翻訳についても必要著作者への確認は必要
→引用という形での紹介は可能
「書籍の中身ではなく感想を述べる分には?」
→不要となる
↓
すなわち全てのものに著作権は発生していて、それの一般的な利用には著作者の許可が必要である。そういったことをつらつらと書いている法律である。となれば、論文紹介を目的としたような1人ジャーナルクラブと言う方法を取るには、アップデート先がインターネットである限り、それぞれの許可を得なければならないと言うハードルがあるため、あまり現実的ではない。
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